コンプライアンス
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コンプライアンスの意味・標語・プログラム
コンプライアンスとは、企業の事業活動に関わる法令や企業倫理等の遵守(コンプライアンス) により、適正な事業活動をしていくための仕組みをいいます。コンプライアンスの意味を考える上で重要な法令は、会社法・金融商品取引法・不正競争防止法等であり、企業トップから新入社員の従業員に至るまでコンプライアンスへの継続的な教育が必須となっています。
企業は事業活動に関連する法規により、規制を受け、最低限遵守しなければいけない法規を遵守して、企業価値を最大化する事業活動を行う必要があります。法規を遵守しなければ、企業の存続が絶たれる事態となることは、過去のさまざまな事件から明らかです。
企業におけるコンプライアンスは、ビジネスコンプライアンスと呼ばれる場合もあり、違法行為・反社会的な行為により、顧客に損害を与えてしまった場合に株主代表訴訟などによる法的責任など様々な社会的な責任負わなければならなりません。
適切なコンプライアンス体制を構築するコンプライアンス経営のためには多額のコストがかかりますが、そのコストが適正な企業経営のために必要なものだと認識しなければ、企業の社会的信頼を得ることができなくなっているといえます。 コンプライアンス標語を募集するなど社員一人ひとりに企業倫理の意識定着を図ることも有効な啓蒙活動といえます。
コンプアライアンスセミナーが盛んに行われていますが、経営者自らがコンプライアンスの体制を整えるトップダウンの組織を作る必要があります。 コンプライアンスと内部統制は密接な関係があります。法令を遵守し、情報漏えい防止等業務の体制を整え、取引記録が適正に記録保持されるシステム作りには内部統制システムの構築が必要です。
会社法では、内部統制システムの構築義務を取締役会の専決事項とされ、事業報告にも記載しなければいけません。金融商品取引法では、上場企業は有価証券報告書とあわせて、財務報告に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した「内部統制報告書」を提出する義務を課し、会計士による「内部統制監査報告書」によりその適正性について意見表明されます。
内部統制では、与信管理・購買取引など会計数値を元となった取引記録の手続きに関しても適切な統制が整っているかについて、リスクと評価が行われます。
コンプライアンスオフィサー検定という企業コンプライアンスに関する専門的知識の習得と実務への対応力を養うものがありますので、長期的な従業員の教育・育成も必要となります。
企業が取り巻く環境が年々厳しくなっているなか、コンプライアンス規定やマニュアルの整備を前提として健全な企業経営を推進する企業が顧客からの信頼を得て勝ち残っていく社会になっているといえます。
スワップ取引
スワップは「交換」という意味で、2者間で、同じ価値をもつ「将来の一連のお金の流れ」を交換する取引。契約では、お金をいつ交換するのか、その金額をどう計算するのかを決めておく。スワップの交換は1回だけではなく、将来にわたって数回行われる。スワップ取引は、交換する対象により2つに分けられる。金利スワップは、同じ通貨間の異なる種類の金利を交換する取引で、通常元本の交換はしないが、金利計算のために名目上、元本を決めている。一方、通貨スワップとは、異種通貨間の異なる種類の金利を交換する取引で、この取引では元本の交換をする。
ストックオプション
ストック・オプションとは、会社の取締役や従業員が、あらかじめ決められた価格(権利行使価額)で自社株を購入できる権利のこと。権利を持っている取締役や従業員は、自社の株価が上がると、あらかじめ決められた価格で株式を購入できる。それを市場価格で売却することにより、その差額を利益として得ることができる。株価が下がった場合には株式を購入しないので、損金の発生はない。株価が上がると、権利を持っている取締役や従業員の利益も上がるため、業績向上に対する労働意欲を促進させることができる。この利益を報酬として捉えると、ベンチャー企業が優秀な人材を確保することにも役立つ。ストックオプション制度は、平成9年5月の改正商法において導入され、平成14年4月施行の改正商法において「新株予約権の無償発行」として新たに整備された。
新株予約権
株式を特定の価格で購入できる権利。新株予約権の所有者は、新株予約権を行使して、会社に新株を発行させる、または自己保有株式を移転させることができる。新株予約権は、従来、①ストック・オプションを付与する場合、または②社債(転換社債、ワラント債)と組み合わせて発行する場合に限り認められていた。新制度では、①については、ストック・オプションを付与する場合および一般向けの発行、②については、社債と組み合わせて発行する場合および社債を組み合わせず単独で発行すること ができるように変更した。
新株予約権は、ストックオプション付与や、近年においては買収防衛策の一手段として活用されることもある。
償却債権取立益
得意先に対する売掛金や受取手形("売上債権"という)は全額回収できるとは限らず、取引先の倒産などで回収できない場合がある。この債権回収不能のことを"貸倒れ"といい、貸倒れとなった損失額を"貸倒損失"という。償却債権取立益とは、会計年度をまたいただ過年度において償却済みの債権を回収した場合の回収額のこと。つまり、前期以前に貸倒れとして処理してあった債権を回収した時は、貸倒れとして計上している「貸倒損失・費用の勘定」を減少させることはできないので、その回収額を「償却債権取立益・収益勘定」という収益の勘定科目で処理を行う。 なお、今期の期中に貸倒れとしていた処理した債権を回収した場合は、取り崩した「貸倒引当金・資産のマイナス勘定」や計上した「貸倒損失・費用の勘定」を取消す処理を行う。
産業再生法
正式には「産業活力再生特別措置法」という。経営環境の変化にともなって、過剰な設備や債務を抱える企業の経営効率を高めて、産業活力の再生を目指している。1999年10月より施行された。不採算部門からの撤退などの事業再構築計画を所管官庁に提出して認定を受ければ、税制上の優遇措置や日本政策投資銀行からの低利融資などが受けられる。
2003年3月までの時限立法であったが、制度改正を経て2年間延長された。 改正法では複数企業による共同事業再編への措置、課税特例などが盛り込まれた。
コンプライアンス
企業が経営・活動を行う上で、法令や各種規則などのルール、さらには社会的規範などを守ること。一般市民が法律を遵守することと区別するために、企業活動に限定して「ビジネスコンプライアンス」ともいう。企業は、民法や商法をはじめ独占禁止法、不正競争防止法、労働法、消費者保護法、監督官庁の命令・指導規則・規範等に加え、社会的規範についても全役員・従業員が遵守し、もし違反行為があった場合には、早期に発見して是正できるマネジメント体制を作ることが求められる。コンプライアンス違反をした企業は、損害賠償訴訟(取締役の責任については株主代表訴訟)などによる法的責任や、信用失墜により売上低下等の社会的責任を負うことになる。コンプライアンスは、企業の犯す企業犯罪の1つでもある。
ゴーイングコンサーン
財務諸表を作成する上で企業が継続して事業活動を行うことを前提に期間配分等を行うという意味で用いられる言葉。2003年3月期の決算から公認会計士監査で、1年以内に債務超過や重大な営業損失に陥る恐れがあり企業の存続可能性に疑義がある場合、それを明示することが義務付けられた。金融庁に設置されている企業会計審議会では、将来的に企業が何らかの要因により破綻することが考えられる場合には、「企業の継続能力に疑いあり!」との一文を明記すべきという方向で検討が行われている。
現金過不足
金庫の中の実際の金額と、帳簿上の金額、帳簿残高が合わない場合、現金過不足勘定を使用して実際の金額と帳簿残高を合わせる処理。現金過不足勘定を使用せざるを得なくなる原因は、 ①計算の桁を間違え、10
金融負債
金融負債とは、支払手形、買掛金、借入金及び社債等の金銭債務並びにデリバティブ取引により生じた正味の債務等をいう。
一方、金融資産とは、現金預金、受取手形、売掛金及び貸付金等の金銭債権、株式その他の出資証券及び公社債等の有価証券並びに先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引及びこれらに類似する取引(デリバティブ取引)により生じた正味の債権等をいう。「金融商品に係わる会計基準」が対象とする金融商品は、上記金融資産と金融負債とを合わせたものとなっている。デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は原則として、当期の損益として処理する。
金庫株
企業が自社株を買って(買い戻して)そのまま保有しておくこと。
株券を手元の金庫にしまっておくところから、「金庫株」と呼ばれている。
従来、企業が自社株を買う行為は、ストックオプション(会社の役員や従業員が、あらかじめ決められた価格で自社株を購入できる権利)を行使した社員に株を譲渡するときや、株主還元の一環として発行済株式数を減少させる目的で株式取得後に消却するときなど、限られた場合だけに自社株の取得が認められていた。しかし、2001年10月1日の商法改正で、金庫株が解禁となり、企業は目的を問わずに、自社株を取得・保有できるようになった。金庫株は、企業が、市場に放出された自社の株式を購入することにより、株式交換による企業買収にも備え、また、自社の株価が下がらないように下支えしたり、将来の株式配当を減らす効果もある。
逆粉飾決算
粉飾決算とは逆に、業績が好調で、利益がたくさん出た会社が、法人税の支払を少なくするため、利益を少なく見せるように操作すること。粉飾決算が主に、自分の会社の架空利益を計上するのに対して、逆粉飾決算は会社の決算を実態より悪いかのように偽装して決算を行うことで、脱税目的に使う。逆粉飾決算の例には「簿外資産」「架空負債」等がある。追徴課税されている企業は、逆粉飾決算をしている会社となる。なお、キャッシュフロー計算書導入の目的はキャッシュの流入・流出を把握できるようにし、粉飾決算を暴くためともいえる。
為替リスク
主な投資リスクには、価格変動リスク、為替リスク、信用リスクがあり、為替リスクは為替レートが変動することによって損失が出るリスクのことである。外貨が絡む取引の場合は常に為替変動リスクがつきまとい、為替変動リスクを簡単に為替リスクということがある。
アメリカ経済が力強く成長を続けるとしたら、日本円は相対的に安くなり、一方、アメリカ経済が減速すると、日本円は高くなる。
また、現在、ユーロがあらゆる通貨に対して高くなっているが、域内のインフレ抑制政策を転換し、域内の輸出産業を守りたいとする政治的な動きを始めれば、ユーロ安が起きることも考えられる。このような外国為替変動に伴うリスクを為替リスクという。
株式交換制度
企業のM&Aや持ち株会社設立の際に、株式移転とともに、完全親子会社関係を円滑に創設するための制度である。企業買収や持ち株会社設立による合併などを効率的に行なえるようにする制度で、アメリカでは広く普及している。日本でも、1999年10月に商法が改正されて可能になった。株式交換は、既存の株式会社間で完全親子関係を創設するものであり、完全子会社となる会社の株主が有する株式が、株式交換で完全親会社となる会社に交換されるものである。完全子会社となる会社の株主は完全親会社となる会社が株式交換に際して発行する新株の割当てをうける。一方、親会社は、その子会社の100%株主となる。株式交換をするには株主総会の承認が必要である。
確定拠出型年金
年金には国民年金、厚生年金保険などの国が責任をもつ公的年金と、企業年金、個人年金などの加入の自由が企業または個人の意志に任される私的年金に分類される。そのうち企業年金については、はじめに給付額を確定し、次にこれを賄うべき掛金を算出し、所要の資金を積立てる確定給付型年金と、拠出すべき掛金を確定し、給付額は掛金と運用益で事後的に決定する確定拠出型年金にわかれており、確定拠出年金は後に年金として受け取る際に税制面で優遇される制度である。日本版401kとも呼ばれている。従来の確定給付年金では、計画通りの運用益を確保できないことによる積み立て不足や、年金に関する企業債務が発生することが問題となっていたが、確定拠出年金では拠出する金額が定められており受給金額は運用の成果に対応しているため、年金に関しての企業債務や積み立て不足といった問題を解決することができる。また、企業にとっては年金費用の一定化というメリットもある。高齢化や雇用の流動化といった社会の変化のなかで、従来の確定給付年金を維持していくことが困難になってきているため、自分の年金を自分で運用するという確定給付年金が新しい年金制度のモデルとして注目されている。
会社更生法
経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる会社更生手続を定めるために制定された法律である。更正手続きは、その会社や資本の10%以上を保有する債権者、または議決権総数の10%以上を保有する少数株主のいずれかによって、裁判所に会社を更正する手続きを開始する申し立てを行う。裁判所は、申し立てが行われると財産保全命令を出す。そして、会社を再建するための計画・計画の遂行を行う管財人を選任し、管財人はその権限において債権者や株主などの利害を調整しながら再建に乗り出す。会社の再建が軌道に乗り、更生手続きが終了すると、会社の経営は取締役の手に戻る。逆に、再建の見込みがない場合には、破産手続き等に移行されることになる。
会計ビッグバン
1999年度から2002年度にかけて行われた会計基準の大々的な改正で、日本の会計制度を、国際会計基準(現在、各国バラバラな会計基準の統一を目指して策定がすすめられている、いわば会計の"グローバル・スタンダード")に近づけるための一連の会計基準の大きな変更を指す。会計ビッグバンの主な改正項目は、①連結決算制度、②キャッシュ・フロー計算書、③税効果会計、④時価主義会計、⑤退職給付会計 で、順次導入されている。それまで外国人投資家から「不透明」と批判を受けていた日本の会計基準を、国際的な基準に近づけ、金融商品を簿価で評価していたり、不良債権隠しを許してきていた制度の変革を行い、同時に企業経営の変革も進むと見られている。
会計監査
企業の公表する財務諸表が、一般に認められた会計原則に準拠しており、企業の財政状態や経営状態を適正に表示しているか否かについて、第三者が評価を行い、その結果を財務諸表の利用者に対して報告すること。第三者とは、国の場合は会計検査院、企業の場合は公認会計士や監査法人が該当する。つまり、会計監査とは財務諸表の社会的信頼性を保証する制度ということになる。万一、公認会計士や監査法人が故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、厳しく罰せられる。
外貨建取引
売買価額その他取引価額が外国通貨で表示されている取引をいう。会外貨建の取引を行うときは、一定の基準で外貨を円貨に換算する必要がある。原則としては、取引発生日の為替相場による円換算額をもって記録する。100ドル分の売上が計上された日の為替レートが1ドル=110円であれば、売上計上額は11,000円になる。ただし、例外として、毎日違うレートで換算するのが、実務上困難な場合は、継続適用を前提として、前月末平均レートや前月末レートを1ヶ月の取引の換算に使用することもできる。なお、国内の製造業が商社等を通じて輸出入取引を行う場合であっても、当該輸出入取引によって商社等に生ずる為替差損益を製造業が負担するため、実質的には取引価額が外国通貨で表示されているため外貨建取引と同等とみなすことになる。
オフ・バランス取引
オフバランス取引とは貸借対照表に計上されない取引のことで簿外取引とも呼ばれる。資産の効率化を重視しROE(株主資本利益率)やROA(総資産利益率)が重要な指標となる現在の企業評価においては、企業価値を高める1つの方法として考えられている。たとえば、リース取引では、備品を借りた際に払うコストは全額費用として損益計算書に計上することができるため、貸借対照表には資産として計上されない。したがって、ROAの指標は向上する。なお、オフバランス取引の典型であると考えられてきたオプション、スワップ等のデリバティブ取引については、金融商品会計基準の原則適用(平成12年4月以後開始する事業年度から)に伴い、貸借対照表(バランスシート)に時価評価し計上されることになった。
オプション取引
オプション取引とは、デリバティブの一種であり、ある原資産について、あらかじめ決められた将来の一定の日又は期間において、一定のレート又は価格(行使レート、行使価格)で取引する権利を売買する取引である。原資産を買う権利についてのオプションを「コール」、売る権利についてのオプションを「プット」と呼ぶ。原資産が株式であれば株式オプション、金利であれば金利オプション、通貨であれば通貨オプションという。オプション取引とは、このオプションという権利を売り・買いする取引のことを指す。オプションを取得する買手はオプション料(プレミアム)を売手に支払い権利を収得する。